これは私案なので、例えばなんですけれども、議員立法でつくった、介護実習、学校の先生になるためには、一週間、介護現場に行かなきゃいけない。確かに、介護現場を知ることは決して悪いことじゃないと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、福祉系高校の授業料についてはちょっと十分把握をしていないということでありますけれども、福祉系高校の関係者からお話を伺いますと、普通科の学生に比べて福祉系の科におられる学生さんの場合には、例えばこれ介護実習ということが必要になりますから、それに係る移動の経費等々があります。あるいは、介護用のユニホームというのは別途当然必要になります。
ちょっと資料につけていますけれども、外国人の介護実習生が、制度を始めて七カ月でやっと二人。これはもう指摘だけにしておきます。にもかかわらず、骨太の方針二〇一八では、何と、介護の技能実習生については入国一年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組みを検討する。わずか二人しか来ていないものを、あっという間に間口を広げるなんということを骨太で言っているわけです。
○山口和之君 ベトナムからの実習生受入れを担う監理団体関係者からお聞きしますと、ベトナムでは、個々の実習生候補と実習先のマッチングまで進んでいるのにもかかわらず、国として介護実習に送り出すかどうかの認定が進まず、介護から他分野へのシフトも始まっているということをお聞きします。 こうした事実と理由について把握していらっしゃるのであれば、また、どのように対応しているかを伺いたいと思います。
○山口和之君 介護実習生の一年以内に日本語能力試験でN3に合格しないと帰国というのはハードルが高過ぎるとの送り出し国の意向を受けて、国際・アジア健康構想協議会が介護に特化した新たな試験を創設する、厚労省もこの新試験を認可する方針だとの報道もありましたが、それは事実でしょうか。
三月の法務委員会においても外国人技能実習生に関する質疑をさせていただきましたけれども、今回は、この技能実習生のうちの介護実習生についてお伺いをしたいと思います。 昨年の十一月から、外国人技能実習制度に初の対人サービスとして新たに介護職が加わりました。
では、介護実習生はどうなのかということですけれども、入国時、N4程度というのに基準がなっております。N4は、N3の下のレベルで、基本的な日本語を理解することができる程度で、実はこの試験はマークシートなんですね。だから、介護に必要な口頭のコミュニケーションとか、介護記録を書けるかどうかというのは全くはかることができません。
それでなければこの介護実習の意味はないと思っておりますので、是非そのように、法務省それから厚生労働省一体となって頑張っていっていただきたい、また経済産業省も含めて頑張っていただきたいなと思います。 時間が大分余りましたけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございます。
○そのだ修光君 日本の介護の技術というのは外国から見てもすばらしい、学びたいという人たちも日本に来られて、介護実習されて、本国に帰って、しっかりとまた本国に貢献しながら、ただ、そこはよく分かるんですよ、実は、よく分かります。 しかし、日本の介護の現場がこれぐらい足りない、現実に二〇二五年度、三十八万人も足りないという、それ、どうしていきゃいいのかねと。
気を改めまして、今回も新しく技能実習の対象となる介護実習について伺いたいと思います。 在留資格の変更について伺いたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 繰り返し申し上げますけれども、介護実習制度への介護職種の追加というのは、日本から相手国への技能移転、特に介護の手法というかそういうことを行うのが制度の趣旨でございます。
それが介護実習の成功の鍵と言ってもいいと思いますが、どれだけ実習生の日本語能力を高められるかについて、厚労大臣の見解を伺いたいと思います。
もしかしたら、この介護実習が導入されて国内の介護の事情が変わってくる、あるいはリハビリテーションの事情が変わってくる、そういった関係からそれが国際貢献に広がってくるとすれば、課題先進国としての日本の貢献度というのは非常に高いものがあると思います。周辺諸国も間違いなく高齢化社会を迎えてきて大変な状況になっていくことは、日本の例を見て分かると思います。
ちょっと確認しますけれども、介護実習を行う技能実習生があるとして、介護保険法上の介護施設職員としてカウントされるのか、つまり、技能実習生は介護施設が受ける介護報酬の対象となる介護サービスに当たるのか、伺います。
○清水委員 つまり、今の答弁をお伺いしますと、この法案で、介護実習生、新たに業種に介護を二号に設けるわけですが、在留資格「介護」を与えられた留学生の介護福祉士は、技能実習生の介護の身分で働いている実習生を指導することができるということですか。
私は、これだけの事態をやはり解決しなくちゃいけないし、ここの現場に外国人介護実習生を受け入れるということは、同等の賃金保障だとか、経験ある指導人材を確保しなきゃいけないだとか、むしろ問題が大変なことになってしまうと思うんですね。 どういう趣旨でこれを書いているのか。
現状ですけれども、既に幾つかの県では、昨年六、七月段階で、県内の介護施設に、介護実習生受け入れをうたう法人とか団体が外国人介護実習生の受け入れの意思があるのかどうかという項目と、受け入れる場合の必要人数などのアンケート調査が行われております。アンケート配布ですね。
さらに驚くべきことに、この協同組合は、「外国人技能実習生の介護実習は松山の老人ホーム施設にて行います。」と、法案が成立もしていないのに先取りして告知しているわけなんです。 現行法のもとでも、こうした協同組合、監理団体などは是正指導するべきじゃありませんか。いかがでしょうか。
また、ほかの都道府県も、今全て申し上げることはいたしませんが、知的障害の方を初め精神障害の方あるいは養護学校の生徒さんをいかに介助していったらいいかというようなことを、現地で介護実習を通して学んでいくというような取り組みをやっておりまして、これは私が思っていたより数が多いなというふうに思っております。
社会福祉原論だったり、老人福祉論だったり、介護実習ももちろんやりますし、結構重なっているところってたくさんあるんです。だから、今回の改正の中で是非ともそういったところの免除は是非検討していただきたいというふうに思います。
ここでは、静岡県から、県の多文化共生推進施策や定住外国人向け職業訓練の成果等について説明を聴取した後、訓練生が行う介護実習を視察いたしました。派遣委員からは、訓練修了者による訪問介護の可否等について質疑が行われました。 最後に、浜松ホトニクス株式会社中央研究所を訪問しました。